健康保険証廃止にかかる取り扱いについて
健康保険証廃止とそれに伴う発行対象となる届出
- 法令改正により令和6年12月2日以降、健康保険証は廃止となり発行されません。
- 当組合の健康保険証の最終発行日は、令和6年11月29日といたします。
- 発行対象となる届出は、令和6年11月27日正午より前に、届出完了しているものに限ります。
※廃止日の前日及び前々日は、当組合の休業日のため健康保険証の発行はいたしません。
※「資格取得届及びその者の資格取得と同時の被扶養者異動届」の事前点検(事前受付)が可能です。
現行の健康保険証の利用
現行の健康保険証は、令和7年12月1日までは医療機関等での受診に利用することが可能です。
(法令に基づく経過措置)
健康保険証をなくしたとき
令和7年12月1日までに健康保険証を紛失された場合は、速やかに滅失届をご提出ください。
以降、医療機関等での受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。
※マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を職権により発行いたします。
健康保険証の返納
- 令和7年12月1日までに資格喪失及び削除となった場合には、健康保険証を返納してください。
- 令和7年12月1日までは任意で健康保険証の返納が可能です。返納後はマイナ保険証でご受診ください。
- 令和7年12月2日以降は健康保険証の返納は必要ありません。