マイナ保険証に関するご案内
マイナ保険証について
健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
お手元の健康保険証は、有効期限までの間最長1年間(令和7年12月1日まで)使用できますが、有効期限日(有効期限日が令和7年12月2日以降の場合は令和7年12月2日)以降は利用できなくなります。
まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひマイナンバーカードの取得・健康保険証利用登録を行ってください。
【健保連作成】「使ってみよう!マイナ保険証」
マイナ保険証としての登録方法
マイナンバーカードの健康保険証利用には以下のご対応が必要となります。
STEP1. マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
【ポイント】
- 医療機関の顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置くだけで、マイナンバーカードを健康
保険証として登録できます。 - マイナ保険証利用時の本人認証は、顔認証または暗証番号の入力です。
- 各種情報提供については、同意/不同意が選べます。
マイナ保険証を利用するメリット
メリット1 データに基づくより良い医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます
メリット2 会計窓口における高額療養費の限度額を超える支払いが、手続きなしで免除される
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
そのため、限度額適用認定証の申請手続きが不要となり、高額な費用の一時的な支払いも発生しません。
メリット3 医療費を節約できる
従来の保険証で受診するよりも、みなさまの保険料で賄われている医療費を20円節約することができ、自己負担も低くなります。
メリット4 将来の保険料率(保険料)を抑えることができる
健康保険組合が国に納付する75歳以上の高齢者医療支援金の増減を左右する条件として、特定健診・特定保健指導の実施率がありましたが、今後マイナ保険証の利用率も支援金増減の条件に加えられます。
マイナ保険証の利用率が低いと、高齢者医療支援金が増え、保険料率が上がる可能性があります。
マイナンバーカード(マイナ保険証)の安全性
- マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。
- 紛失・盗難があっても24時間365日体制で一時利用停止ができます。
- カード利用に暗証番号が必要なため、他人は悪用できません。
- 顔写真付きのため、対面での悪用は困難であり、なりすましはできません。
マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードの紛失または盗難にあった場合は、以下のお手続きが必要となります。
STEP1. マイナンバー総合フリーダイヤルへ、マイナンバーカード機能停止のご連絡を行う
STEP2. 警察へ、遺失届・盗難届を提出(ご提出時、届出の受理番号をお控えください)
STEP3. お住まいの市区町村にて、マイナンバーカード再発行の手続きを実施
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日まで、マイナンバーカードの有効期限は発行日から10回目の誕生日までです。
※電子証明書は、マイナ保険証利用時に使用しています。
※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に、お住まいの市区町村より有効期限通知書
が送付されますので、ご自身で更新手続きが必要です。更新手数料は無料です。
※電子証明書やマイナンバーカードの更新手続きがされていれば、マイナ保険証の有効期限はありません。
オンライン資格確認
オンライン資格確認とは、医療機関にて、マイナンバーカードまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。
オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際は、マイナ保険証とともに、「資格情報のお知らせ」もしくは「マイナポータルの資格情報画面」を提示することで保険診療を受けることができます。
マイナ保険証の利用登録解除
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方で利用登録解除を希望される方は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書」を事業所の担当窓口にご提出ください。
※任意継続被保険者の方につきましてはひかり健康保険組合に直接ご提出ください。
・マイナ保険証の利用登録解除の申請がされてから利用登録解除までは1~2か月の時間を要します。
・マイナポータルの「健康保険証」から利用登録状況を確認でき、解除がされていない場合は「登録済」と表示されま
す。
・利用登録解除後、医療機関等を受診される際には健康保険証または資格確認書が必要です。
・マイナ保険証利用再登録を希望する場合は、一度登録が解除された後にマイナポータル等から手続きを行うことができ
ます。
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保険証廃止
これまで医療機関には「保険証を持参」してきましたが、令和6年12月2日に保険証は廃止となり、「マイナ保険証を持参」に変わります。
今後は、紛失や毀損、記号番号変更の場合、保険証は再発行されません。
なおマイナ保険証の利用登録後も従来の保険証は返却の必要はなく、最長1年間(令和7年12月1日まで)使えます。
マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、ご自身で「健康保険証の利用登録」を行う必要があります。
資格情報のお知らせ
交付対象者
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。
【注意点】
- 資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることはできません。
- 各種健康保険のお手続きの際に必要な記号番号等の確認に利用できます。
- オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際、資格情報のお知らせ(紙またはスマート
フォンダウンロード画面)とマイナ保険証(健康保険証として利用する登録をしたマイナンバーカー
ド)を提示することで、保険診療を受診することができます。 - 発行は原則1回限りのため、大切に保管してください。
- 氏名や記号番号等の変更があった場合は、新しい資格情報のお知らせを発行します。
- 万一滅失・毀損された場合は資格情報のお知らせの再発行はありませんので、資格情報については保険
証マイナポータルの資格情報ダウンロード画面(スマートフォン)、資格確認書でご確認ください。
有効期限・返却
資格情報のお知らせには有効期限はございません。また、資格喪失時のご返却は不要になります。
資格確認書
「資格確認書」を医療機関に提示することで健康保険を適用して受診することができます。
健康保険証をお持ちの方については令和7年12月1日まで保険証が利用可能ですので、資格確認書は当面発行されませんので、そのまま保険証をご利用ください。
※保険証をお持ちの方で、下記の『申請不要で交付される方』に該当される方については、保険証利用期限の令和7年12月1日前までに発行されますのでお待ちください。
申請不要で交付される方
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
申請により交付される方
- ベビーシッターや介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がある要配慮者
(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害がある方等) - マイナンバーカードを紛失・更新中の方
交付手続き
申請不要で交付される方
対象者には、令和6年12月以降ひかり健康保険組合にて発行し送付します。
新規加入者が対象者に該当する場合、発行/送付は加入月の翌月中旬頃となる見込みです。医療機関の受診予定がある等で資格確認書の早期発行が必要な方は、加入時に事業所窓口へご申告の上、「資格確認書交付申請書」をご提出ください。
申請により交付される方
「資格確認書交付申請書」を事業所窓口へご提出ください。
※任意継続被保険者の方につきましてはひかり健康保険組合に直接ご提出ください。
有効期限・返却
有効期限は一律で最大5年(※)となります。
(※)交付日から4年を経過後の初回の8月31日
「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合には返却が必要です。
有効期限後に資格喪失する場合は返却の必要はございません。
再交付
「被保険者証/資格確認書 滅失・毀損届」を事業所窓口へご提出ください。
※任意継続被保険者の方につきましてはひかり健康保険組合に直接ご提出ください。
※再交付には1枚につき2,000円かかります。
よくあるご質問
現在準備中です。
皆さまからのお問い合わせをもとに順次公開させていただきますので、公開までお待ちください。