はり灸・指圧・マッサージを受けたとき
基本的には健康保険として扱うことができませんが、保険医療機関等での治療で効果が得られず、はり灸・指圧・マッサージの施術を受ければ相当の効果が期待できると医師の同意によって施術を受ける場合で、かつ保険者(ひかり健康保険組合)がその必要性を認めたとき支給されます。
健康保険の対象となる条件
次の2つの条件を全て満たし、健康保険組合が認めた場合支給されます。
1.対象である病気(代表)
・ 神経痛
・ リウマチ
・ 五十肩
・ 頸腕症候群
・ 腰痛症
・ 頚椎捻挫後遺症
2.医師がはり・きゅうの施術について同意していること
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
※初回および再同意時には、必ず医師の同意書を添付してください。
注意事項
医療機関との併用での施術は認められません
○ お医者様の同意を得て、針灸・指圧・マッサージを受ける
× 医療機関(病院)で治療をうけつつ、針灸・指圧・マッサージを受ける
※医療機関での治療には、医師から薬やシップを処方されたなども含まれます。
定期的に医師の同意が必要です
健康保険を使って「はり・きゅうの施術」を受けていくには、6ヵ月ごと(※注1)に同意が必要です。
同意が無い場合は健康保険の対象にはなりませんので、全額自己負担となります。
また、日付を遡っての同意も認められません。
※注1)加療期間
医師同意日:当月15日以前の同意・・・当該月の5ヶ月後の月末まで有効
当月16日以降の同意・・・当該月の6ヶ月後の月末まで有効
領収書(原本)の提出が必要です
申請書は一月ごとに一部を提出してください
申請方法は、全額立て替え払いのみです
鍼灸師、あん摩・マッサージ・指圧師による「受領委任払い」は廃止しています。
医師の同意を得て、はり灸・指圧・マッサージをうけた
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申請書及び添付書類の記入・提出
申請書 鍼灸・指圧・マッサージ用療養費支給申請書(令和6年10月以降受診分)
鍼灸・指圧・マッサージ用療養費支給申請書(令和6年9月以前受診分)※申請したい月ごと、および医療機関ごとに1枚必要です。
※令和6年10月受診分より様式が変更となっておりますので、ご留意ください。
添付書類 1.領収書・明細書の原本
2.医師の同意書の原本
3.施術報告書のコピー(交付がない月は添付不要)
4.往療状況確認表(通院の場合は不要)
※医師同意より6ヶ月以内(※注1)の施術については、同意書の添付でなく
申請書内の「同意記録」に記入しても問題ありません。
(変形徒手矯正術を除く)
提出先 会社窓口
※任意継続者のみ直接ひかり健保へ提出
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ひかり健保へ提出
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受理後、1ヶ月程度※で申請書記載口座へ入金
※申請月・審査内容によって異なります