省令改正に伴う各種届出の変更について
令和5年12月4日
令和5年11月30日に厚生労働省より通知された「健康保険法施行規則の一部を改正する省令の公布等について
(通知)」に則り、以下の通り変更いたします。
①. 各種届出に記載いただく住所について
省令改正により、施行日(令和5年12月8日)以降の下記の届出につきましては住民票に記載の住所の記入が必須となります。
住民票に記載の住所の記入が必要な書類
・被保険者資格取得届
・被扶養者異動届
・健康保険 被保険者・被扶養者住所変更届
注意事項
・転居・下宿・単身赴任など、居所と住民票登録が異なる方につきましても、住民票登録されている住所の
ご提出をお願いいたします。
・既存の加入者様につきましては、新たに施行日前の住所登録の申請をいただく必要はございません。
・省令改正後、通知や事務連絡に基づき運用内容について変更がある可能性があります。
②. 資格取得届の様式変更について
今回の省令改正に伴い、資格取得届の様式を日本年金機構様及び全国健康保険協会様の様式(KPFD0006
形式)へ変更することと致しました。
今後の資格取得届の様式及び記入例等の詳細につきましては、日本年金機構様のホームページよりご確認を
お願い致します。
様式の詳細及び不明点につきましては、こちらをご参照ください。
③. 加入者の住所変更届について
施行日以降、加入者の住所が変更された際には、住所変更届のご提出が必須になります。
以下の様式にてご提出ください。
運用開始日
令和5年12月8日より
※資格取得届につきましては、運用開始日を待たず、本日(令和5年12月4日)よりKPFD0006形式での
届出でも受理致します。