新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金提出書類の変更について
新型コロナウイルス感染症を対象とした、傷病手当金の支給申請に係る臨時的な取扱いについて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等を踏まえて終了することとし、請求期間が令和5年5月8日以降の傷病手当金につきましては、医師の意見書のご提出が必須となります。
※他傷病と同様の運用となります。
■対象となる請求
請求期間が令和5年5月8日以降の、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金請求
申請方法・必要書類等の詳細につきましては、下記よりご確認ください。
> 会社を休んで給料がでない時