出産育児一時金の振り込み口座の名義について。被扶養者名義にすることはできますか。
原則的に、被保険者への支給のため被保険者名義の口座です。
なぜなら、出産育児一 時金は出産費の補助として支給するもので、
かつ、被扶養者は被保険者に扶養されているから被扶養者でありえるため、
出産費を支払ったと考えられる被保険者へ支給されるからです。
ただし、ただごとではない理由がある場合、例外として下記があります。
(1)被扶養者名義の口座へ支給してほしいとき
被保険者本人からの委任状(被扶養者名義口座へ振り込むのを了承している旨とその詳しい理由、署名捺印等)を添付 または、弁護士や警察等から法的根拠のある文書をもらい添付
(2)被保険者が行方不明のとき
弁護士や警察等から法的根拠のある文書(請求撤回、一時保留、停止、口座名義変更等)をもらい添付