同一の病気で1年6ヶ月間受けられるのですか 。
傷病手当金は最長で1年6ヶ月受給することができますが、
ここでの1年6ヶ月とは「傷病手当金の支給開始日から、暦の上での1年6ヶ月間」であり、
「1年6ヶ月分受給できる」ということではありません。
たとえば支給開始から1年後に仕事に復帰し、2ヶ月復職したのち再度同じ病気で働けなくなった場合、
請求できるのはあと4ヶ月ということになります。
また、1年6ヶ月以内に回復して働ける状態になれば、それ以降の請求はできません。
また、「同一の病気で」というのは、必ずしも「同じ病名」ということではなく、
病気の原因や症状が同じものや、関連性のある病気・ケガなどを指します。