妻が退職後6ヶ月以内に出産しました。出産当日は私の扶養にはいっていましたが、どちらに請求すれば良いですか。
どちらかを選ぶことができます。
1年以上継続して被保険者だった人が被保険者の資格を失って6ヶ月以内に出産した時は、
被保険者として加入していた保険者に出産育児一時金の請求をすることができます。
また配偶者として被扶養者になっているときは、
現在加入している保険者に家族出産育児一時金の請求をすることもできます。
重複しての給付はできませんので、給付金額を確認して金額の多い方で手続きを行って下さい。