退社した時は、保険料はいつの分まで支払うことになりますか。
保険料の支払いには日割りはなく、加入月から被保険者でなくなった日(退職日等)の翌日の前月分まで月単位で納めます。ただし、加入月と同月に被保険者でなくなった時は、一か月分の保険料を納付する必要があります。
【例】
4/1入社 | 10/31退職 | ⇒ 10 月分の保険料までを納付 |
4/1入社 | 10/30退職 | ⇒ 9 月分の保険料までを納付 |
4/1入社 | 4/20退職 | ⇒ 4 月分の保険料(1ヶ月分)を納付 |
保険料の支払いには日割りはなく、加入月から被保険者でなくなった日(退職日等)の翌日の前月分まで月単位で納めます。ただし、加入月と同月に被保険者でなくなった時は、一か月分の保険料を納付する必要があります。
【例】
4/1入社 | 10/31退職 | ⇒ 10 月分の保険料までを納付 |
4/1入社 | 10/30退職 | ⇒ 9 月分の保険料までを納付 |
4/1入社 | 4/20退職 | ⇒ 4 月分の保険料(1ヶ月分)を納付 |