退職後、任意継続したいのですがどうすればいいですか。
任意継続制度は、退職後も継続して健康保険組合に加入する制度です。
任意で選択する制度のため、加入後の制約が厳しくなっていますのでご注意ください。
加入資格 | 退職日までに継続して2ヶ月以上、健康保険組合の被保険者資格があった人 |
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加入期間 | 退職日の翌日から2年間まで |
加入手続 | 退職日の翌日から暦日20日以内に手続が完了する必要あり(申請から保険料の納付まで) |
提出書類 | 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書・住民票(被扶養者がいる場合は扶養異動届の申請が必要 |
任意継続を希望される場合は、「退職後の健康保険の切替について」にて、手続きのご確認をしてください。