70歳になったら?
70歳から74歳までの方は高齢受給者となり、高齢受給者証が健保より発行されます。
高齢受給者となると医療費の自己負担が変わります。
健康保険証と一緒に保険医療機関の窓口にご提示ください。
なお、対象者の方には自動的に発行しますので、手続きは必要ありません。
高齢受給者となると医療費の自己負担が変わります。
健康保険証と一緒に保険医療機関の窓口にご提示ください。
なお、対象者の方には自動的に発行しますので、手続きは必要ありません。
高齢者受給証について
自己負担割合について
【誕生日が昭和19年4月2日以降の方】
平成26年4月1日以降、新たに70歳に達する方から段階的に一部負担金の割合が2割になります。
※ただし、現役並み所得者は3割となります。
現役並み所得者とは・・・ 70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者(家族)をいいます。
いつから負担の割合が変わるの?
70歳に達する日の属する月の翌月以後の診療分から、一部負担金の割合が2割となります。
例:平成26年4月10日に70歳となる方は、同年5月の診療から2割負担となる。
高齢受給者証の交付
次のとき、高齢受給者証が交付されます。
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 |
---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となったとき | 70歳となったとき |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき | 被扶養者に認定されたとき |
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 | 異動のとき |
高齢受給者証の負担割合が変更になったとき | 月額変更のとき |