健康保険で受けられない診療

健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が業務上以外のことで病気にかかったり、
けがをした場合に医師の診療を提供したり、出産や死亡した場合に
定められた各種の給付金を支給します。
これらの、診療費を負担したり給付金を支給することを「保険給付」といいます。

 


受けられない診療

健康保険でかかれないケース 例外的にかかれるケース
●単なる疲労や倦怠
疲労が続き病気が疑われるような場合
●美容を目的とする整形手術
(隆鼻術や二重瞼の手術など)
ケガの処置のための整形手術、斜視などで
労務に支障をきたす場合、生まれつきの口唇裂、
他人に著しい不快感を与えるワキガなど
●先天的な皮膚の病気
(シミ、アザなど)
治療が可能で、治療を要する症状があるもの
●研究中の高度医療
都道府県知事の承認を受けた
大学病院などの「特定承認保険医療機関」で
厚生労働大臣の定める診療を受けるとき
(差額は自己負担)
●健康診断、人間ドック
●予防注射
ハシカ、破傷風、百日咳、狂犬病の場合に限り、
感染の恐れがあるときに認められます
●正常な妊娠、出産
異常出産の場合
●経済的理由による人工妊娠中絶手術
経済的理由以外の母胎保護法に基づく人工妊娠中絶手術

 

業務上、通勤途上のケガ・病気

「業務上(仕事中)」、または「通勤途上」の事故、ケガや病気については
「労働者災害補償保険(労災保険)」の適用が優先されます。

所属先の事業所の労災担当者への連絡と、病院にかかる際に病気やけがの原因を告げるようにしましょう。