扶養の収入要件を充たしている方で毎月定期的にその仕送りが送られているかどうかを判断基準とします。
また、被保険者の仕送り額より対象別居者の収入が低いことが条件となります。額面で7万円以上/直近3ヶ月以上の実績を確認します。
例)年金収入が年間で100万円ある別居の父親に対する仕送り額
100万円÷12ヶ月=83,333円 仕送り額=月8万4千円以上
※別居の義父母は扶養できません。
仕送額確認証明は現金書留の控や、金融機関の振込証明書(振込み相手のわかる通帳の写し等)のいずれかとし、手渡しは不可とします。