治療用装具(コルセット等)を作った時

医師が治療上必要であると認めて、医師の指示により装具製作業者が作成したものが対象となります。

 

※ あくまでも治療上必要なものであって、日常生活や職業上必要なものや、美容を目的としたもの

 症状固定後に装着したものは対象となりませんのでご注意ください。


治療用装具とは

    • コルセットやサポーター(原則として市販品は含みません)
    • 義肢(義手・義足)
    • 義眼(眼球摘出後眼光保護のため作製した場合)
    • 下肢装具・上肢装具・体幹装具・靴型装具・関節用装具
    • 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着⾐など

治療用装具に当てはまらないもの

日常生活や職業上の必要性によるもの、美容目的、汚損・紛失・スペア(夜用・昼用)治療を目的としないものは対象外となります。

 

支給基準

以下すべての要件を満たしている場合

 

    • 療養の給付(保険診療範囲内で医療処置すること)で対処することができず、医学的な見地からその疾病を治すために治療手段として必要と認めた装具であること。
    • 厚労省の定めた「基本工作法」に則して、装具士がオーダメイドで製作したものであること。基本工作法によらない市販品・既製品は対象外です。
    • 症状固定前であること

 ※症状固定後や障害者の方の日常生活のために必要な装具は「補装具」に当てはまります。

 健康保険制度ではなく市区町村の福祉制度の対象となりますので、市区町村へお問い合わせください。

 

支給額

各治療用装具の基準額 (※)× 医療費負担割合(7割・8割)

※治療用装具は、厚労省によって耐用年数や価格が決められています。

治療用装具の基準額を上限とし、実際払った金額の7割(小学校就学前の乳幼児は8割)が支給されます。

 

医師に装具の製作を薦められた場合でも、健保組合の判断により、給付対象とならないことがあります。



医師の指示のもと、治療用の装具を作成し支払いを行った。

 

被保険者
申請書及び添付書類の記入・提出
申請書 療養費支給申請書    
添付書類

1.医師の同意書(意見書・証明書)の原本

2.領収書と明細書(内訳書)の原本

3.靴型装具の申請に限り、装具の現物写真

  ※撮影方法は申請書3枚目の画像貼付台紙を確認してください

 

 原本の返却はできませんので、コピーが必要な場合は

 ご自身で事前にコピーをおとりください

 

提出先

会社窓口

※任意継続者のみ直接ひかり健保へ提出

会社
ひかり健保へ提出
ひかり健保
受理後、1ヶ月程度で申請書記載口座へ入金