会社を休んで給料がでない時

被保険者が業務以外の理由で病気やケガの療養のため会社を休業した場合、
その休業中の生活費の補助として、「傷病手当金」が支給されます。

支給条件

次の4つの条件を全て満たし、健康保険組合が必要と判断した方。

  1. 病気・ケガのために療養中であること
  2. 療養のため労務に服することができないこと (従事している業務ができないこと)
  3. 療養のため休んだ期間が継続して3日間以上あること(待機期間※)
  4. 給与を受け取っていない、または傷病手当金の額より少ないこと


    ※待機期間について
    連続して3日間休業(待機期間)していることが条件となり、4日目の休みから支給されます。待機期間は年次有給として処理された場合にも、給与計算上の欠勤開始日(欠勤開始日第4日目にあたる)から支給されます。

     


    就業時間中労務不能となった(早退した)場合は、待機1日目としてその日から待機期間を起算します。ただし、所定就労時間を終わり、帰宅してから私病を発生した場合は、労務不能1日と数えません。

支給額

(標準日額※×2/3)×支給日数

平成28年4月から、「標準日額」の算定方法が見直されました。詳しくはこちらを参照してください。

 

 給与報酬との調整

休業期間中に報酬(有給や手当など労働の対価となる全て)を受けている場合は原則として傷病手当金を支給しませんが、報酬の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、差額が支給されます。

障害厚生年金との調整

同一疾病について厚生年金保険の障害厚生年金(障害基礎年金を含む)を受給している場合、傷病手当金は支給しませんが、障害厚生年金の額を360分の1した額が、傷病手当金を下回る場合は、その差額を支給します。

出産手当金との調整

傷病手当金の日額が出産手当金の日額よりも多いときは、その差額を支給します。

 

雇用保険の失業給付との調整(退職後の期間を請求する場合)

資格喪失後の傷病手当金を受給中に、雇用保険による失業給付を受けた場合や受けようとした場合は、労働の意志あるいは労働能力があったと認められ、労務不能を支給要件とする傷病手当金は支給しません。

退職後、ひかり健保の資格を喪失した後も傷病手当金の支給を受けるには条件があります。

 

支給期間

支給を開始した日より最大1年6ヶ月

 

注意事項

申請書は一ヶ月毎に1部必要

1/15~2/28の申請の場合・・・1/15~1/31分申請で1部、2/1~2/28分申請で1部
→合計2部必要

※期間を重複しての請求は受付いたしかねますのでおやめください。

業務上の傷病等は対象外

通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。

支給または不支給決定は、通知書をもって通知

支給の場合、支給日は通知書に同封のご案内状にてお知らせ致します。
お問い合わせいただいても、ご返答致しかねる場合がございますのでご了承ください。

傷病手当金は、病気やケガの療養に専念し職場へ復帰することを目的としている、
休業補償的な性格があります。健康保険法に則り、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見を参考にして、
健康保険組合が「労務不能」と認めた場合にのみ支給されるものです。

療養とは、(1)医師から通院の指示がされている場合はその指示に従い受診すること(2)医師が薬による治療を必要とし処方箋を交付した場合は、指示に従い調剤薬局等で薬を受け取り服薬することです。

以上により、会社を病欠として休業していても、健康保険組合が療養のため労務に服せなかった状態と認めない場合には、支給されないことがあります。



病気になり、会社を休んだ為、給与がでなかった。

被保険者
申請書の医師証明欄を医師から証明していただく。
申請書    傷病手当金請求書

※1枚目⇒本人記入1枚目

2枚目⇒医師記入

3枚目⇒会社記入

※申請書は一ヶ月毎に1部必要 注意事項参照

被保険者
申請書及び添付書類の記入・提出
申請書 傷病手当金請求書

1枚目⇒本人記入

※2枚目⇒医師記入

※請求期間中に複数の医療機関にて診療を受けている場合は、
本人記入が1枚に対し、医師記入が複数枚になっても問題ありません。

 

3枚目⇒会社記入

提出先

会社窓口

※任意継続者のみ直接ひかり健保へ提出

会社
 
事業主証明欄を証明し、添付書類と一緒にひかり健保へ提出

<添付書類> ※就労状況や賃金支払い有無を問わず、必ず添付ください
 ・ 請求期間の属する給与期間中の出勤簿(写し)
 ・ 請求期間の属する給与期間中の賃金台帳(写し)

 

ひかり健保
受理後、請求内容の審査。

審査後、支給決定した場合は申請書記載口座へ入金