別の保険証を誤って使ってしまった時
当組合の資格があるのに、誤って前に加入していた健康保険組合等の保険証を使用してしまった場合は
前の健康保険組合等に医療費を返還後、申請により健康保険負担分を支給します。
支給額
誤って以前入っていた時の保険証を使用してしまった為、健康保険組合等から請求がきた。
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請求がきた健康保険組合へ支払いを行う。
支払った際の領収書など(※1)が添付書類になりますので大切に保管してください。
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申請書及び添付書類の記入・提出
申請書 療養費支給申請書
※申請したい月ごとおよび医療機関ごとに1枚必要添付書類(※1) - 診療報酬明細書(レセプト)
※支払った健康保険組合から取得してください
(基本的に、領収書に同封されています) - 領収書の原本
※請求がきた健康保険組合に支払ったもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
※医療機関に依頼し取得する。
「診療明細書」ではないので注意
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- 領収書(原本)
※医療機関の窓口へ支払った際のもの
- 領収書(原本)
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ひかり健保へ提出
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受理後、1ヶ月程度で申請書記載口座へ入金