別の資格確認書/保険証を誤って使ってしまった時
当組合の資格があるのに、誤って前に加入していた健康保険組合等の資格確認書/保険証を使用してしまった場合は
前の健康保険組合等に医療費を返還後、申請により健康保険負担分を支給します。
支給額
誤って以前入っていた資格確認書/保険証を使用してしまった為、健康保険組合等から請求がきた。
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請求がきた健康保険組合へ支払いを行う。
支払った際の領収書など(※1)が添付書類になりますので大切に保管してください。
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申請書及び添付書類の記入・提出
申請書 療養費支給申請書
※申請したい月ごとおよび医療機関ごとに1枚必要添付書類(※1) - 診療報酬明細書(レセプト)
※支払った健康保険組合から取得してください
(基本的に、領収書に同封されています) - 領収書の原本
※請求がきた健康保険組合に支払ったもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
※医療機関に依頼し取得する。
「診療明細書」ではないので注意
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- 領収書(原本)
※医療機関の窓口へ支払った際のもの
- 領収書(原本)
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ひかり健保へ提出
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受理後、1ヶ月程度で申請書記載口座へ入金