別の資格確認書/保険証を誤って使ってしまった時

当組合の資格があるのに、誤って前に加入していた健康保険組合等の資格確認書/保険証を使用してしまった場合は
前の健康保険組合等に医療費を返還後、申請により健康保険負担分を支給します。 
 




誤って以前入っていた資格確認書/保険証を使用してしまった為、健康保険組合等から請求がきた。

被保険者
請求がきた健康保険組合へ支払いを行う。

支払った際の領収書など(※1)が添付書類になりますので大切に保管してください。

被保険者
申請書及び添付書類の記入・提出
申請書 療養費支給申請書
※申請したい月ごとおよび医療機関ごとに1枚必要
添付書類(※1)
  • 診療報酬明細書(レセプト)
    ※支払った健康保険組合から取得してください
    (基本的に、領収書に同封されています)
  • 領収書の原本
    ※請求がきた健康保険組合に支払ったもの

※医療機関に依頼し取得する。
「診療明細書」ではないので注意

  • 領収書(原本)
    ※医療機関の窓口へ支払った際のもの
会社
ひかり健保へ提出
ひかり健保
受理後、1ヶ月程度で申請書記載口座へ入金