小児弱視等の治療用眼鏡を作った時
9歳未満の小児に対して「弱視」「斜視」「先天性白内障術後の屈折矯正」の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡及びコンタクトレンズが対象となります。
※斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては対象外です。
支給対象額
下記を上限額とし、実際払った金額の7割(小学校就学前の乳幼児は8割)が支給されます。
上限額 | 眼鏡 | 38,902円 |
コンタクトレンズ | 16,324円(1枚) |
更新について
・ 5歳未満の更新:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ対象
・ 5歳以上の更新:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ対象
※ 更新申請の際も、新規と同様に以下の提出書類がすべて必要となります。
医師の指示のもと、治療用眼鏡を作成し支払いを行った。
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申請書及び添付書類の記入・提出
申請書 療養費支給申請書 添付書類 1.医師の作成指示書(意見書)の原本
2.検査結果(処方箋)の原本
※1に検査結果の記載がある場合は不要です
3.領収書の原本
※フレーム、レンズ等それぞれの価格の内訳、対象者氏名が記入されているもの
原本の返却はできませんので、コピーが必要な場合は
ご自身で事前にコピーをおとりください
提出先 会社窓口
※任意継続者のみ直接ひかり健保へ提出
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ひかり健保へ提出
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受理後、1ヶ月程度で申請書記載口座へ入金