産休と育児休業中の保険料免除制度
平成26年4月1日より、産前産後休業期間中の社会保険料が免除されることとなりました。
この産前産後休業中の社会保険料免除は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年3月5日以降に出産された被保険者)が対象となります。(平成26年4月分以降の保険料)
産前産後休業期間中の保険料免除
申請方法
女性被保険者が出産後56日以内に事業主に産前産後休業の取得を申し出ること
免除期間
産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで
注意事項
必ず期間内に申し出しなければなりません!!
育児休業中の保険料免除
免除期間
育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する翌日の属する月の前月まで
産前産後休業と育児休業の保険料免除となったら・・・
(例1)Aさんの場合・・・出産予定日が平成26年4月30日
産前産後休業開始日 | 平成26年3月20日 |
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産前産後休業終了日 | 平成26年6月25日 |
育児休業開始日 | 平成26年6月26日 |
育児休業終了日 | 平成27年4月29日 |
産前産後休業の申し出をして、育児休業に入ると・・・平成26年4月から翌年3月まで社会保険料が免除になります。(制度施行日が平成26年4月1日のため、平成26年3月は免除対象外になります)