出産手当金
ひかり健康保険組合に加入されている女性被保険者(従業員)が出産となる場合、産前休暇・産後休暇の期間には、生活保障のために「出産手当金」が支給されます。
支給条件
ひかり健康保険組合に加入されている女性従業員が出産のため、仕事をお休みし、無給の場合。※扶養している家族(奥様など)の出産の場合は対象外です。
支給額
(標準報酬日額※×2/3)×支給日数
※標準報酬日額とは・・・算定のもととなる「標準報酬月額」を日額計算(30日割)したもの。「標準報酬月額」は保険料計算のために一定の収入幅で区分され、基本給の他にも通勤交通費や住宅手当など「労務の対価として受けたもの」全てが含まれており、被保険者の収入に応じて定期的な見直しが行われています。
平成28年4月から、「標準報酬日額」の算定方法が見直されました。詳しくはこちらを参照してください。
ご出産をされますと、各会社によっては、人事もしくは責任者よりご案内がある場合もございます。
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申請書の医師証明欄を医師から証明していただく
申請書の記入・提出申請書 出産手当金請求書・記入例 添付書類 なし 提出先 会社窓口
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事業主証明欄を証明し、添付書類と一緒にひかり健保へ提出
<添付書類>
・ 請求期間の属する給与期間中の賃金台帳の写し(就労状況や賃金支払い有無を問いません)
・ 対象月に1日でも出勤がある場合は、対象月の出勤簿(タイムシート)の写し
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受理後、請求内容を審査。1ヶ月以内目処の入金予定となります。