保険証の返却について
退社日の翌日から、被保険者としての資格を失います。
被保険者、被扶養者でなくなると、保険証は一切使用できません。
ただちに会社の窓口へ返却しましょう。
被扶養者がいる場合は、全員分の保険証を返却してください。
退社などで、ひかり健康保険組合からはずれることになった。(扶養からの削除も含む)
保険証を会社窓口へ返却
※扶養者のみ外れる場合は、保険証と一緒に「扶養異動届」をご提出下さい。
退社等の情報を確認し、健保へ届出書類(資格喪失届、扶養異動届)を提出
届出を受理
ひかり健康保険組合の資格がなくなった後に、保険証を使用してしまったら
被保険者(従業員)に医療費返還の請求を行います。
ひかり健康保険組合の加入資格を失った後に、当組合の保険証を提示して診療を受けた場合、 本来請求がいくべき国民健康保険等に代わって、 その医療費(7割・8割)をひかり健康保険組合が立替えて支払っております。 請求書が届きましたら、医療費のご返還をお願い致します。
注意事項
尚、お支払い頂いた金額は、当時あなたが加入されていた国民健康保険又は健康保険組合等へ療養費支給申請を行うと、同額の払い戻しを受けられます。
下記手順を参照の上、なるべくお早めにお支払い頂きますようお願い致します。
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対象者に「医療費返還請求通知書」を送付致します。
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『御請求書』に記載された請求額を、当組合の指定の口座へ入金してください。
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入金が確認でき次第、領収書と診療報酬明細書(開封厳禁の封筒に封入)を送ります。
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領収書と診療報酬明細書をもって、当時加入されていた国民健康保険又は 健康保険組合へ療養費支給申請を行ってください。
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支払った保険診療費の払い戻しを受けられます。
【警告】
資格を喪失した保険証の使用は、刑法の詐欺罪で懲役処分にあたります。返却が未だの方は、至急当組合まで返却をして下さい。