資格確認書/保険証の返却について
退社日の翌日から、被保険者としての資格を失います。 ※扶養者のみ外れる場合は、資格確認書/保険証と一緒に「扶養異動届」をご提出下さい。
被保険者、被扶養者でなくなると、資格確認書/保険証は一切使用できません。
ただちに会社の窓口へ返却しましょう。
被扶養者がいる場合は、全員分の資格確認書/保険証を返却してください。
退社などで、ひかり健康保険組合からはずれることになった。(扶養からの削除も含む)
資格確認書/保険証を会社窓口へ返却
退社等の情報を確認し、健保へ届出書類(資格喪失届、扶養異動届)を提出
届出を受理
ひかり健保の資格喪失後に、資格確認書や保険証を使用してしまったら
被保険者(従業員)に医療費返還の請求を行います。
ひかり健保の加入資格を失った後に、当組合の資格確認書や保険証を提示して診療を受けた場合、 本来請求がいくべき国民健康保険等に代わって、 その医療費(7割・8割)をひかり健康保険組合が立替えて支払っております。 請求書が届きましたら、医療費のご返還をお願い致します。
注意事項
尚、お支払い頂いた金額は、当時あなたが加入されていた国民健康保険又は健康保険組合等へ
療養費支給申請を行うと、同額の払い戻しを受けられます。
下記手順を参照の上、なるべくお早めにお支払い頂きますようお願い致します。
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対象者に「医療費返還請求通知書」を送付致します。
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『御請求書』に記載された請求額を、当組合の指定の口座へ入金してください。
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入金が確認でき次第、領収書と診療報酬明細書(開封厳禁の封筒に封入)を送ります。
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領収書と診療報酬明細書をもって、当時加入されていた国民健康保険又は 健康保険組合へ療養費支給申請を行ってください。
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支払った保険診療費の払い戻しを受けられます。
【警告】
資格を喪失した保険証の使用は、刑法の詐欺罪で懲役処分にあたります。
返却が未だの方は、至急当組合まで返却をして下さい。