任意継続について
任意継続被保険者制度とは、退職した被保険者が次の健康保険に加入するまでの制度です。任意で選択する制度のため、加入手続きや加入後の制約が厳しくなっていますのでご注意ください。直近でご就職が決まっている方は、国民健康保険の方でお手続きをお願いいたします。
任意継続申請条件
在職時の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
任意継続申請期限
退社日の翌日から20日以内
※期限を過ぎた場合は、手続きできません(震災等の天変地異を除く)
保険料
資格喪失月の給与から控除されている「健康保険料」の2倍(介護保険料も同様)
⇒事業主(会社)負担分を含め全額負担となります。
※同月得喪(同⽉に任意継続へ加⼊し喪失)した場合は保険料をお返しすることができません。 (健康保険法第156条)
(例)4/1に任意継続加入し、4/15就職のため他の社会保険に加入→4月分の保険料は返金できません。
保険給付について
傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます。
※傷病手当金および出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り
対象となります。
被扶養者の申請について
被扶養者の申請に関する条件・期限は従前(資格喪失前)と同じとなります。
扶養追加に係る詳細につきましては、下記のリンクよりご確認ください。
> 家族を扶養に入れたい、外したい
-
保険証を返却する
-
退社等の情報を確認し、健保へ届出書類を提出
職
後
2
0
日
以
内
-
申請書を提出する
-
申請書の記入・提出
申請書 『任意継続被保険者資格取得申請書 』 添付書類 住民票(世帯全員分)
※最新情報掲載/3ヶ月以内
提出先 ひかり健康保険組合
※郵送にてご提出ください。
持込でのご提出はできません。
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会社窓口からの届出と、被保険者からの申請書到着が期限内に不備なく確認できましたら初回の保険料の案内(納付書)を送付致します。
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指定された期限内までに、指定口座へ保険料を納付
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任意継続の保険証は、手続き完了後、ご本人様へ発送します。
保険料の納付について
引き落としではなく、毎回お振込みとなります。
毎月振り込む場合
当月の1日~10日までの間に必ずお振込みください。
10日までに入金の確認がとれない場合は、資格喪失になりますのでご注意下さい。
(月により該当日が休日となる場合はその翌日もしくはその翌々日となります)
まとめて振り込む場合
一定期間分を前納(まとめて先払い)することができます。
前納すると、毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。
また、保険料が割り引きになります。
注)前納をご希望の場合は事前に健康保険組合までご連絡ください。
前納できる期間
- 6ヵ月分前納(4月分〜9月分まで)
- 12ヵ月分前納(4月分〜翌年3月分まで)
※6ヵ月・12ヵ月以外の期間で前納する方および前納期間中に40歳または65歳に達する方の前納保険料は、
ひかり健康保険組合までお問い合わせください。
※3月31日までに加入期間満了(2年)となられる方は、資格喪失予定年月日の前月までが前納期間となります。(資格喪失予定日の属する月は保険料はかかりません)
任意継続をやめるとき
次の場合はひかり健康保険組合の加入資格がなくなります。
- 期間が満了したとき(2年間)
- 死亡したとき
- 保険料を納期までに納付しなかったとき
- 再就職をして、他の健康保険組合などの被保険者となったとき
- 被保険者が75歳に達したとき(後期高齢者医療制度に加入)
- 任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
任意継続喪失予定の方へ
就職が決まった方、任意継続被保険者でなくなることを希望する方は予め申請書をご提出ください。
申請書 | 『任意継続被保険者資格喪失申請書』 |
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添付書類 |
・保険証(全員分)
※保険料未納の方・・・
※希望喪失の方・・・ |
提出先 | ひかり健康保険組合 |